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二零零二年十月一日,東京市內洒店及旅館開始徵收宿泊税 (Accomdation tax) ,一天房價每人10,000 yen以下者免稅。10,000 yen 至 14,999 yen 的收100 yen,房價15,000yen 或以上收 200 yen。銷售稅 5%另計,而一般洒店可能還收取服務費,有大浴場的可能收取入浴費。
其他地區洒店: 銷售稅 5%,洒店可能收取服務費,有大浴場的可能收取入浴費。
東京都宿泊税条例
(宿泊税)
第一条 国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第六項の規定に基づき、宿泊税を課する。
(納税義務者等)
第二条 宿泊税は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けて行う同法第二条第二項又は第三項の営業に係る施設(以下「ホテル等」という。)における宿泊に対し、その宿泊者に課する。
(課税免除)
第三条 宿泊税は、宿泊料金(宿泊の対価として支払うべき金額であって東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。次条において同じ。)が一人一泊一万円未満の宿泊に対しては、これを課さない。
(税率)
第四条 宿泊税の税率は、一人一泊について、次の各号に掲げる宿泊料金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 宿泊料金が一万五千円未満のもの 百円
二 宿泊料金が一万五千円以上のもの 二百円